
西荻地域区民センター協議会 会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、西荻地域区民センター協議会(以下「会」という。)と称し、事務所を
杉並区桃井4丁目3番2号(杉並区西荻地域区民センター)に置く。
(構成)
第2条 会は、別表1に定める地域の住民をもって構成する。
2 前項の地域を「西荻地域」と称する。
(目的)
第3条 会は、地域のことは住民自らが責任をもって決めていく「住民自治」の精神に基づき、住民相互の交流の便宜を図るとともに、良好なコミュニティを形成することにより、住みよいまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第4条 本会において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住民とは、地域に住み、働き、又は学ぶ人をいう
(2) 事業者とは、杉並区内において事業活動を行う者をいう
(3) 地域活動団体とは、営利を目的とせず、地域において生活課題の解決等公共性の高い活動を献身的に行う団体をいう
(4) コミュニティとは、生活の場としての地域社会において、住民自らが多様化する要求や課題を認識し、自主性と創意を持って主体的な活動を行い、或いは行政、事業者、地域活動団体との協働を通じて要求実現や課題解決を図る開放的で信頼感のある基盤のことをいう
(5) 協働とは、地域社会の要求と創意の実現及び課題解決を図るための複数の主体が、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、協力して取り組むことをいう
(運営方針)
第5条 会は、政治的に中立を堅持し、宗教活動及び営利行為は行わないものとする。
(活動)
第6条 会は、その目的を達成するために必要な事業を行う。
第2章 運営組織
(委員の選出)
第7条 会の運営のため、次の各号に掲げる区分により選出された38名以内の委員を置く。
(1) 西荻地域内の以下の団体から推薦を受けた者 22名以内
ア. 町会・自治会
イ. 小学校及び中学校のPTA
ウ. 青少年育成委員会
エ. 商店会
オ. 青少年団体、女性団体、障害者団体、高齢者団体、消費者団体及び労働者団体
カ. 上記以外で委員会が決定する地域活動団体
(2) 西荻地域内の以下の専門委員の団体から推薦を受けた者 4名以内
ア. 民生児童委員
イ. 青少年委員
ウ. スポーツ推進委員
(3) 西荻地域内の住民で、会の運営に熱意ある者で、委員会に諮り選出された者
12名以内
2 前項第1号又は第2号により選出される委員の数は同一団体2名までとする。また所定の数に満たないときは、当該不足する数を前項第3号により選出する委員をもって充てることができる。ただし、前項第3号により選出される委員数は、委員総数の2分の1以下でなければならない。
3 委員の数が第1項各号に定める数に満たない場合、又は委員が任期途中で退任した場合は、同一の区分から補欠委員を選出することができる。
4 委員の数が定数を満たさない場合、委員会は適宜委員の補充をすることができる。
5 委員会は委員の推薦母体となる団体の追加削除等変更の必要がある場合、つど決定しリスト化する。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、1期2年度、2期までとし定期総会の終了までとする。年度途中での選任の場合、その年を1年度目と数える。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間をもって1期とする。
3 会の運営上必要な場合、委員会と本人の承認を得て、1期を限度に延長することができる。
4 会の運営上必要かつやむをえないと認めた場合は、委員会の承認を得て、任期(2年)満了後2年以上経過した者のうちから、1期を限度に委員を選出することができる。
(役員)
第9条 会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計監事 2名
(4) 部長 4名
(5) 副部長 若干名
2 会長、副会長、会計監事は、委員の互選によって定める。
3 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する
(3) 会計監事は会の会計を監査する
(4) 部長は部を統括する
(5) 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する
(部及び実行委員会)
第10条 会の活動を分担するため、次の各号に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 広報部
(3) 地域交流部
(4) 講座運営部
2 委員は話し合いにより、いずれかの部に属するものとする。ただし、会長、会計監事は、部員になることができない。
3 各部には部員の互選によって選出した部長を置く。ただし、部の運営上必要な場合は、部員の互選によって選出した副部長をおくことができる。
4 会の活動を行う上で、各部の分担を越えた横断的な取り組みが必要な場合には、委員により構成される実行委員会を置くことができる。
5 実行委員会には実行委員長を置く。
6 実行委員長は役員会で推薦し委員会で承認する。
(部及び実行委員会の担当事項)
第11条 各部及び実行委員会の担当事項は次のとおりとする。
(1) 総務部
ア. 会の経理、出納に関すること
イ. 委員との連絡に関すること
ウ. 区との連絡調整に関すること
エ. 事務局に関すること
オ. 委員選出の事務に関すること
カ. ボランティアとの懇談に関すること
キ. 他の地域活動団体とのネットワークの形成に関すること
ク. その他、各部に属さない事項に関すること
(2) 広報部
地域広報の立案、発行、配布及びホームページに関すること
(3) 地域交流部
コミュニティづくりの推進に関すること
(4) 講座運営部
文化的、体育的事業の立案及び実施に関すること
(5) 実行委員会
会の各部が横断的に取り組む事業に関すること
2 前項の規定にかかわらず、他団体との協働事業のうち、庶務及び調整に関することは、総務部が担当し、その他企画、立案、連絡及び実施に関することは、事業の内容等を考慮し、その都度役員会に諮り、担当する部を決める。
(顧問)
第11条の2 会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が会長経験者の中から委員会に諮り委嘱する。
3 顧問の任期は、1期2年度とし2期を限度とする。
4 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(サポーター制度)
第11条の3 会は会の事業活動にあたり協力戴けるサポーターを委員経験者より事前登録し、
協力を依頼する事が出来る。
2 サポーターへの協力依頼の範囲はイベント等への短期間の協力活動、会の事業に対する調整や判断等特定の委員経験を必要とする事項で1年間以内の協力活動とする。
(事務局)
第12条 会の事務を処理するため、会に事務局を置く。
2 事務局に、局長その他の職員を置くことができる。
第3章 会議
(会議の種類)
第13条 会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、委員会、部会、実行委員会の6種類とする。
(会議の運営等)
第14条 定期総会、臨時総会、役員会、委員会は会長が、部会は部長が、実行委員会は実行委員長が招集する。
2 定期総会は年度の始めに、臨時総会は委員の3分の2以上の賛成を得て必要の都度開催し、次の事項の審議を行う。開催通知はホームページ、SNS、地域広報等で行う。
(1) 事業計画及び予算の承認に関すること
(2) 事業結果及び決算の報告に関すること
(3) 会計監査の報告に関すること
(4) 委員の承認に関すること(第7条第3項に規定する補欠委員を除く)
(5) 会則に関すること
(6) その他、会長が提案したこと
3 定期総会及び臨時総会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 定期総会及び臨時総会の議決権は委員および第7条第1項(1)(2)に定める団体が各1個ずつを持つ。
5 役員会は、会長及び会長が指名する役員をもって構成し、次の事項の審議を行う。
(1) 委員会に提案すべき事項に関すること
(2) 緊急を要する案件に関すること
6 委員会は、委員全員をもって構成し、公開を原則として次の事項の審議等を行う。
(1) 定期総会及び臨時総会に報告及び提案すべき事項に関すること
(2) 会長から提案された事項に関すること
(3) 協働事業並びに、各部の計画及び実施に関すること
(4) 第7条第3項に規定する補欠委員の選出に関すること
(5) 第7条第5項に規定する委員推薦母体の決定に関すること
7 役員会及び委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
8 部会は、部会員全員をもって構成し、それぞれの部の担当事項に関する審議等を行う。
9 実行委員会は、実行委員全員をもって構成し担当事項についての審議等を行う。
(採決)
第15条 会議の議事については、各会議の議決権を持つ出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合、定期総会及び臨時総会においては構成員の中から互選された議長がこれを決し、役員会及び委員会においては会長がこれを決する。
(会議への特別参加)
第16条 会議の招集者は、必要に応じ担当の区職員等を会議に参加させることができる。
2 前項に規定する者は議決権を有しない。
第4章 その他
(会計)
第17条 会の経費は、杉並区からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
(個人情報の取り扱い)
第18条 会の取り扱う個人情報については別に定める情報セキュリティポリシー及びプライバシーポリシーに基づき、慎重かつ適切に取り扱うものとする。
(委任)
第19条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って会長が別に定める。
附則
この会則は令和5年4月1日に遡って施行する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
制定:昭和59年8月1日
改正:令和5年4月28日
別表1
善福寺 一丁目~四丁目 松庵 二丁目~三丁目
今川 三丁目~四丁目 南荻窪 二丁目 5~8、18~19、34~36
三丁目 7~8、19~21
桃井 三丁目~四丁目
上荻 二丁目~四丁目 宮前 三丁目 7~15、31~35
四丁目 29~34
五丁目 16~26
西荻北 一丁目~五丁目
西荻南 一丁目~四丁目
(名称及び事務所)
第1条 本会は、西荻地域区民センター協議会(以下「会」という。)と称し、事務所を
杉並区桃井4丁目3番2号(杉並区西荻地域区民センター)に置く。
(構成)
第2条 会は、別表1に定める地域の住民をもって構成する。
2 前項の地域を「西荻地域」と称する。
(目的)
第3条 会は、地域のことは住民自らが責任をもって決めていく「住民自治」の精神に基づき、住民相互の交流の便宜を図るとともに、良好なコミュニティを形成することにより、住みよいまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第4条 本会において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住民とは、地域に住み、働き、又は学ぶ人をいう
(2) 事業者とは、杉並区内において事業活動を行う者をいう
(3) 地域活動団体とは、営利を目的とせず、地域において生活課題の解決等公共性の高い活動を献身的に行う団体をいう
(4) コミュニティとは、生活の場としての地域社会において、住民自らが多様化する要求や課題を認識し、自主性と創意を持って主体的な活動を行い、或いは行政、事業者、地域活動団体との協働を通じて要求実現や課題解決を図る開放的で信頼感のある基盤のことをいう
(5) 協働とは、地域社会の要求と創意の実現及び課題解決を図るための複数の主体が、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、協力して取り組むことをいう
(運営方針)
第5条 会は、政治的に中立を堅持し、宗教活動及び営利行為は行わないものとする。
(活動)
第6条 会は、その目的を達成するために必要な事業を行う。
第2章 運営組織
(委員の選出)
第7条 会の運営のため、次の各号に掲げる区分により選出された38名以内の委員を置く。
(1) 西荻地域内の以下の団体から推薦を受けた者 22名以内
ア. 町会・自治会
イ. 小学校及び中学校のPTA
ウ. 青少年育成委員会
エ. 商店会
オ. 青少年団体、女性団体、障害者団体、高齢者団体、消費者団体及び労働者団体
カ. 上記以外で委員会が決定する地域活動団体
(2) 西荻地域内の以下の専門委員の団体から推薦を受けた者 4名以内
ア. 民生児童委員
イ. 青少年委員
ウ. スポーツ推進委員
(3) 西荻地域内の住民で、会の運営に熱意ある者で、委員会に諮り選出された者
12名以内
2 前項第1号又は第2号により選出される委員の数は同一団体2名までとする。また所定の数に満たないときは、当該不足する数を前項第3号により選出する委員をもって充てることができる。ただし、前項第3号により選出される委員数は、委員総数の2分の1以下でなければならない。
3 委員の数が第1項各号に定める数に満たない場合、又は委員が任期途中で退任した場合は、同一の区分から補欠委員を選出することができる。
4 委員の数が定数を満たさない場合、委員会は適宜委員の補充をすることができる。
5 委員会は委員の推薦母体となる団体の追加削除等変更の必要がある場合、つど決定しリスト化する。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、1期2年度、2期までとし定期総会の終了までとする。年度途中での選任の場合、その年を1年度目と数える。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間をもって1期とする。
3 会の運営上必要な場合、委員会と本人の承認を得て、1期を限度に延長することができる。
4 会の運営上必要かつやむをえないと認めた場合は、委員会の承認を得て、任期(2年)満了後2年以上経過した者のうちから、1期を限度に委員を選出することができる。
(役員)
第9条 会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計監事 2名
(4) 部長 4名
(5) 副部長 若干名
2 会長、副会長、会計監事は、委員の互選によって定める。
3 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する
(3) 会計監事は会の会計を監査する
(4) 部長は部を統括する
(5) 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する
(部及び実行委員会)
第10条 会の活動を分担するため、次の各号に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 広報部
(3) 地域交流部
(4) 講座運営部
2 委員は話し合いにより、いずれかの部に属するものとする。ただし、会長、会計監事は、部員になることができない。
3 各部には部員の互選によって選出した部長を置く。ただし、部の運営上必要な場合は、部員の互選によって選出した副部長をおくことができる。
4 会の活動を行う上で、各部の分担を越えた横断的な取り組みが必要な場合には、委員により構成される実行委員会を置くことができる。
5 実行委員会には実行委員長を置く。
6 実行委員長は役員会で推薦し委員会で承認する。
(部及び実行委員会の担当事項)
第11条 各部及び実行委員会の担当事項は次のとおりとする。
(1) 総務部
ア. 会の経理、出納に関すること
イ. 委員との連絡に関すること
ウ. 区との連絡調整に関すること
エ. 事務局に関すること
オ. 委員選出の事務に関すること
カ. ボランティアとの懇談に関すること
キ. 他の地域活動団体とのネットワークの形成に関すること
ク. その他、各部に属さない事項に関すること
(2) 広報部
地域広報の立案、発行、配布及びホームページに関すること
(3) 地域交流部
コミュニティづくりの推進に関すること
(4) 講座運営部
文化的、体育的事業の立案及び実施に関すること
(5) 実行委員会
会の各部が横断的に取り組む事業に関すること
2 前項の規定にかかわらず、他団体との協働事業のうち、庶務及び調整に関することは、総務部が担当し、その他企画、立案、連絡及び実施に関することは、事業の内容等を考慮し、その都度役員会に諮り、担当する部を決める。
(顧問)
第11条の2 会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が会長経験者の中から委員会に諮り委嘱する。
3 顧問の任期は、1期2年度とし2期を限度とする。
4 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(サポーター制度)
第11条の3 会は会の事業活動にあたり協力戴けるサポーターを委員経験者より事前登録し、
協力を依頼する事が出来る。
2 サポーターへの協力依頼の範囲はイベント等への短期間の協力活動、会の事業に対する調整や判断等特定の委員経験を必要とする事項で1年間以内の協力活動とする。
(事務局)
第12条 会の事務を処理するため、会に事務局を置く。
2 事務局に、局長その他の職員を置くことができる。
第3章 会議
(会議の種類)
第13条 会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、委員会、部会、実行委員会の6種類とする。
(会議の運営等)
第14条 定期総会、臨時総会、役員会、委員会は会長が、部会は部長が、実行委員会は実行委員長が招集する。
2 定期総会は年度の始めに、臨時総会は委員の3分の2以上の賛成を得て必要の都度開催し、次の事項の審議を行う。開催通知はホームページ、SNS、地域広報等で行う。
(1) 事業計画及び予算の承認に関すること
(2) 事業結果及び決算の報告に関すること
(3) 会計監査の報告に関すること
(4) 委員の承認に関すること(第7条第3項に規定する補欠委員を除く)
(5) 会則に関すること
(6) その他、会長が提案したこと
3 定期総会及び臨時総会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 定期総会及び臨時総会の議決権は委員および第7条第1項(1)(2)に定める団体が各1個ずつを持つ。
5 役員会は、会長及び会長が指名する役員をもって構成し、次の事項の審議を行う。
(1) 委員会に提案すべき事項に関すること
(2) 緊急を要する案件に関すること
6 委員会は、委員全員をもって構成し、公開を原則として次の事項の審議等を行う。
(1) 定期総会及び臨時総会に報告及び提案すべき事項に関すること
(2) 会長から提案された事項に関すること
(3) 協働事業並びに、各部の計画及び実施に関すること
(4) 第7条第3項に規定する補欠委員の選出に関すること
(5) 第7条第5項に規定する委員推薦母体の決定に関すること
7 役員会及び委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
8 部会は、部会員全員をもって構成し、それぞれの部の担当事項に関する審議等を行う。
9 実行委員会は、実行委員全員をもって構成し担当事項についての審議等を行う。
(採決)
第15条 会議の議事については、各会議の議決権を持つ出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合、定期総会及び臨時総会においては構成員の中から互選された議長がこれを決し、役員会及び委員会においては会長がこれを決する。
(会議への特別参加)
第16条 会議の招集者は、必要に応じ担当の区職員等を会議に参加させることができる。
2 前項に規定する者は議決権を有しない。
第4章 その他
(会計)
第17条 会の経費は、杉並区からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
(個人情報の取り扱い)
第18条 会の取り扱う個人情報については別に定める情報セキュリティポリシー及びプライバシーポリシーに基づき、慎重かつ適切に取り扱うものとする。
(委任)
第19条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って会長が別に定める。
附則
この会則は令和5年4月1日に遡って施行する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
制定:昭和59年8月1日
改正:令和5年4月28日
別表1
善福寺 一丁目~四丁目 松庵 二丁目~三丁目
今川 三丁目~四丁目 南荻窪 二丁目 5~8、18~19、34~36
三丁目 7~8、19~21
桃井 三丁目~四丁目
上荻 二丁目~四丁目 宮前 三丁目 7~15、31~35
四丁目 29~34
五丁目 16~26
西荻北 一丁目~五丁目
西荻南 一丁目~四丁目